不動産売却をする際に注意が必要な契約の種類とその違いをご紹介

query_builder 2023/04/27
不動産売却
不動産売却をする際に注意が必要な契約の種類とその違いをご紹介

不動産を売却する時に、まず必要なのは不動産会社と媒介契約を結ぶことです。
どのような契約があるのか把握せずに媒介契約を交わすと、いざという時に思ったような方法で売却できなかったなど、トラブルになることもあります。
ここでは不動産売却をする時に必要な契約の種類と、その違いをご紹介します。


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不動産売却時の契約の種類

不動産を売却する時にはさまざまな手続きを行う必要があるので、全てを個人間でおこなうには敷居が高く、不安になる面が多くなると思います。
そんな時は一般的に、不動産会社が買主と売主との間に仲介として入り、売却を進めていくことが望ましいです。
不動産会社と結ぶ媒介契約には次の3種類があります。


・一般媒介契約

・専任媒介契約

・専属専任媒介契約


媒介契約にはそれぞれ異なる特徴があり、売主はどの契約方法で不動産会社と契約を選ぶかを選択できます。媒介契約ごとに異なる特徴を表にまとめました。


一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
自己発見取引の可否(自分で買主を見つける
他の不動産業者への同時依頼 複数業者へ依頼可能 1社のみ 1社のみ
途中経過報告義務(販売活動の報告) 1社のみ 2週間に1度以上 1週間に1度以上
契約期間 原則として無し 3ヶ月以内 3ヶ月以内
レインズの登録義務 無し 7日以内に登録 5日以内に登録

次項では3つの媒介契約に関して詳しく説明していきます。

媒介契約の特徴

一般媒介契約の特徴

一般媒介契約の特徴は、複数の不動産会社に一度に依頼できる点です。より多くの方に不動産を案内することができるので、成約の可能性の上昇が見込めます。
また、自分で売却先を見つけても販売できるのが魅力とされています。契約方法には、依頼する不動産会社を明らかにする「明示型」と、依頼する不動産会社を明らかにしない「非明示型」があります。
3つの媒介契約の中では比較的自由度が高い契約方法ですが、明紗ではこちらの一般媒介契約をおすすめしていません。


不動産媒介契約の注意点 - 専任と一般の違いを含めて解説します

専任媒介契約の特徴

専任媒介契約は一般媒介契約と異なり、契約できる不動産会社は1社だけです。そのため契約する不動産会社との信頼関係が大事であり、契約を結んだ不動産会社は他の業者に物件を取られる心配がないので、積極的に宣伝をして販売活動をしてもらいやすくなります。そのため、比較的買主が決まりやすい契約方法です。

専任媒介契約について詳細を記載した記事はこちらです。

専任媒介契約について解説 - 不動産売却には一般よりもこちらがおすすめ

専属専任媒介契約の特徴

専属専任媒介契約は、専任媒介契約同様に契約できる不動産会社は1社です。専任媒介契約との相違点は、自己発見取引ができない点にあります。しかし1週間に1度の頻度で販売活動状況の報告をする義務があるので、現状把握がしやすい契約方法です。媒介契約の中では最も制約が多い契約ですが、その反面不動産会社の手厚いサポートが受けることができます。



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各媒介契約のメリット・デメリット

一般媒介契約のメリット・デメリット

一般媒介契約のメリットとデメリットは次のようなものがあります。

メリット デメリット
①複数の不動産会社と契約を結べるので、人気物件の場合は好条件で売却できる場合がある。
②販売力の異なる複数の不動産会社と契約できるので、不動産会社選定のリスクが分散できる。
③レインズに登録する必要が無いので親族や近隣住民に知られず売却活動ができる。
①複数の不動産会社に同時に契約できる代わりに、販売状況の報告義務が無いので買い手の反応が掴みにくく、確認に時間がかかる。
②人気エリアや好条件の物件ではない場合には、広告などの経費が発生する売却活動を見送られ、積極的な販売がおこなわれないこともある。
③不動産会社が独自におこなうハウスクリーニングサービスや商品券プレゼントのようなサービスを受けられない。

専任媒介契約のメリット・デメリット

専任媒介契約のメリットとデメリットは次のようなものがあります。

メリット デメリット
①信頼できる1社との契約なので積極的な販売活動をおこなってもらえる。
②不動産会社が独自でおこなう。売れなかった場合、買取を保証するサービスやハウスクリーニングなどが受けられることがある。
③自分で買い手を見つけることができることと合わせ、2週間に1度の販売状況報告義務があるので進捗確認ができる。
①契約した不動産会社の販売力がないと売れない期間が長くなり、販売機会損失に繋がる。
②「囲い込み」*をする業者もいるので不動産会社選びには注意が必要である。

*囲い込みとは、不動産会社が売り手と買い手から仲介手数料を得るために故意に虚偽情報を流し情報操作したり、情報開示しなかったりして自社で売買成立をおこなう方法です。囲い込みをされると好条件で物件を売却できる機会を逃すこともあります。法的には当然違法行為になります。

専属専任媒介契約のメリット・デメリット

専属専任媒介契約のメリットとデメリットは次のようなものがあります。

メリット デメリット
①不動産会社は媒介契約日から5日以内にレインズへ物件登録をする必要があるので、依頼していない不動産会社からの紹介も期待できる。
②週に1度、販売活動報告を受けることが義務なので状況確認が早期にでき、売却販促対策がしやすい。
③1社のみの媒介契約であると共に、自己発見取引が認められていないので不動産会社屋は全力で販売活動をしてくれる可能性が高い。
①自分で好条件の購入希望者を見つけたとしても、不動産会社を通して販売しなくてはならない。
②専任媒介契約同様に「囲い込み」の恐れがある。

まとめ

不動産売却をする時に、注意が必要な契約の種類と違い

不動産売却をする時に、注意が必要な契約の種類と違いをご紹介しました。

一般媒介契約は、人気のエリアや都心部などの物件の場合におすすめです。レインズへの登録も必要ないので売却中であることを公表せずに取引ができます。

専任媒介契約は、自分の力で売却の目処が立っている場合に、更に好条件の売却先を見つけたい時などに利用しやすいでしょう。

専属専任媒介契約は、不動産会社が限られた期間内に売り手を探して売却しないと仲介手数料を得ることができないので、早いタイミングで買い手を探したい方によく利用されています。
早期売却を考えているのか、時間をかけても高額で売却するのかをご自身でよく考えて媒介契約を結ぶと安心です。

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