不動産の媒介契約完全ガイド:プロが教える3つの契約タイプの選び方

query_builder 2023/04/27
不動産売却
不動産売却をする際に注意が必要な契約の種類とその違いをご紹介

この不動産会社だけに任せて大丈夫かな…

複数の会社に依頼したほうがいいのかな…


不動産売却では、売買の仲介役として不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。この媒介契約には3つの種類があり、それぞれで不動産会社の義務や売主ができることが異なります。


一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約—

この3つの契約タイプの違いを理解していないと、ご自身の自由が制限されてしまうケースがあります。


本記事では、20年の実務経験をもとに、3つの媒介契約の特徴と選び方のポイントを、実例を交えて解説していきます。


媒介契約の基礎知識

媒介契約とは、不動産の売買を不動産会社に仲介してもらうための契約です。不動産会社は、売主に代わって買主を探し、価格交渉や契約準備などを行います。


それぞれの契約タイプの主な特徴を表にまとめてみました。


一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
自己発見取引の可否(自分で買主を見つける
他の不動産業者への同時依頼 複数可 1社のみ 1社のみ
途中経過報告義務(販売活動の報告) 無し 2週間に1度以上 1週間に1度以上
契約期間 原則として無し 3ヶ月以内 3ヶ月以内
レインズの登録義務 無し 7日以内に登録 5日以内に登録


このように、契約タイプによって売却活動の進め方が大きく変わります。例えば、専任媒介契約や専属専任媒介契約では、不動産会社から定期的に販売活動の報告を受けることができます。一方、一般媒介契約では、複数の不動産会社に依頼できる代わりに、不動産会社には報告義務がありません。

3つの媒介契約の詳細

一般媒介契約とは

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に依頼できる契約です。他の契約と比べて売主の自由度が最も高く、以下のような特徴があります。


■主な特徴
複数の不動産会社に同時に依頼可能
自分で買主を見つけることができる
契約期間の制限なし
レインズ(不動産情報流通機構)への登録義務なし

■メリット
より多くの不動産会社を通じて買主を探せる
不動産会社ごとの得意分野を活かせる
レインズ登録が任意のため、売却を非公開にできる
自己発見取引が可能

■デメリット
不動産会社からの販売活動報告が義務付けられていない
各社の活動状況が把握しづらい
不動産会社が積極的に動かないことがある

専任媒介契約とは

専任媒介契約は、1社の不動産会社に専任で売却活動を任せる契約です。不動産会社の義務が明確で、以下のような特徴があります。


■主な特徴
1社のみと契約可能(他社への依頼は不可)
自分で買主を見つけることができる
契約期間は3ヶ月以内
契約から7日以内にレインズ登録が必要

■メリット
不動産会社が積極的に販売活動を行う
2週間に1回以上の販売活動報告がある
レインズ登録により幅広い客層にアプローチできる
自己発見取引が可能

■デメリット
他の不動産会社に依頼できない
契約した会社の販売力が低いと、売却機会を逃す可能性がある
「囲い込み」をする業者に注意が必要
※囲い込み:不動産会社が自社で売買を完結させるため、情報を制限したり操作したりする違法行為

専属専任媒介契約とは

専属専任媒介契約は、3つの契約タイプの中で最も不動産会社の義務が強く、売主の行動にも制限がある契約です。以下のような特徴があります。


■主な特徴
1社のみと契約可能(他社への依頼は不可)
自分で買主を見つけることはできない
契約期間は3ヶ月以内
契約から5日以内にレインズ登録が必要

■メリット
不動産会社が最も積極的に販売活動を行う
1週間に1回以上の販売活動報告がある
レインズ登録により、より多くの不動産会社からの紹介が期待できる
不動産会社のサポートが手厚い

■デメリット
他の不動産会社に依頼できない
良い条件の買主を自分で見つけても、必ず不動産会社を通す必要がある
「囲い込み」のリスクがある
※専任媒介契約と同様、情報操作には注意が必要

媒介契約の選び方

売却する物件の状況や、ご自身の希望に応じて、最適な契約タイプは変わってきます。以下のポイントを参考に、契約タイプを選択しましょう。


一般媒介契約が適している場合
・人気エリアの物件で、早期売却よりも高値売却を優先したい
・売却を急いでいない
・自分でも積極的に買主を探したい
・売却中であることを極力公開したくない

専任媒介契約が適している場合
・不動産会社の販売力を生かしつつ、自分でも買主を探したい
・ある程度の期間内での売却を目指している
・定期的な販売状況の報告が欲しい
・信頼できる不動産会社が見つかっている

専属専任媒介契約が適している場合
・できるだけ早期の売却を目指している
・不動産取引の知識や経験が少なく、プロに全て任せたい
・頻繁な経過報告が欲しい
・売却活動に自分であまり関わる時間がない

まとめ:媒介契約の選び方のポイント

不動産売却をする時に、注意が必要な契約の種類と違い

不動産売却における媒介契約の選択は、売却活動の進め方を大きく左右する重要な決断です。以下のポイントを押さえて、ご自身の状況に合った契約タイプを選びましょう。

契約タイプ選択の3つの基準

売主の関与

自分でも買主を探したい場合は、一般媒介契約か専任媒介契約


販売状況の把握

定期的な報告が必要な場合は、専任媒介契約か専属専任媒介契約


不動産会社の動き

積極的な販売活動を期待する場合は専属専任媒介契約

契約前の確認事項

・契約期間(専任・専属専任の場合は3ヶ月以内)
・不動産会社の具体的な販売計画
・報告のタイミングと方法
・契約更新の条件

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MEISA 明紗 - 不動産売却サポート

本記事が、不動産売却をご検討中の皆様のお役に立てれば幸いです。

MEISA 明紗は、千葉県流山市を拠点におく不動産会社です。

土地・古屋付土地・収益物件・事業用不動産に特化した売却サポートを行っています。

売却仲介と買取、2つの選択肢をご用意し、売却価格の根拠から市場環境まで、判断に必要な情報を分かりやすくご説明いたします。

市場の最前線で日々、様々な売却ケースに向き合う中で得られた知見を、今後も定期的に発信してまいります。

売却に関する様々なご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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