SIMULATION
売ったら、手元にいくら残るか。
売却価格から、仲介手数料・印紙税・ローンの返済・譲渡所得税などを差し引いた「手取り」の目安を計算します。仲介で売る場合と、当社が直接買い取る場合を並べて比べられます。
登録不要入力内容は送信されません2026年10月時点の税制
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仲介で売る場合の想定価格と、購入した年を入れると、ここに手取りが出ます。
購入した年が、売る予定の年より後になっています。
仲介で売る場合
手元に残る額(税金を払った後)—
- 売却価格
- 仲介手数料(上限額・税込)
- 印紙税(売買契約書)
- 抵当権抹消の登録免許税
- 売るためにかかる費用
- そのほかの費用
- 住宅ローンの返済
- 決済で受け取る額
- 譲渡所得税・住民税(概算)
買取の場合当社が直接買い取る場合
買取の提示額を入れると、ここに並べて比べられます。
手元に残る額(税金を払った後)—
- 売却価格
- 仲介手数料(当社が買主のため不要)
- 印紙税(売買契約書)
- 抵当権抹消の登録免許税
- 買取でかかる費用
- そのほかの費用
- 住宅ローンの返済
- 決済で受け取る額
- 譲渡所得税・住民税(概算)
仲介の額は、想定した価格で売れた場合です。売れるまでの期間、価格の見直し、内見や測量の手間も合わせてお比べください。買取は、手取りが少なめになる代わりに早く確実に売れる売り方です。
税金の計算の内訳
ASSESSMENT
正確な手取りは、根拠のある査定から。
この計算は、入力した価格が前提です。実際にいくらで売れるか、いくらで買い取れるかは、物件を拝見して根拠を添えてお出しします。仲介と買取の両方の査定をお出しし、どちらが向いているかを正直にお伝えします。
受付時間 9:00 – 17:00 / 不定休 / 秘密厳守
計算の前提
2026年10月時点の法令・税制で計算しています。おひとりで所有している場合の計算です(共有の場合は、持分ごとに計算されます)。
- 仲介手数料
- 宅地建物取引業法で定められた上限額(売買価格の3%+6万円に消費税など)。当社が直接買い取る場合はかかりません。800万円以下の物件は、事前の合意により上限が33万円(税込)になる場合があります。
- 印紙税
- 売買契約書に貼る印紙。2027年3月31日までに作成する契約書は軽減税率です。国税庁 No.7108
- 抵当権の抹消
- ローンが残っている場合の登録免許税(不動産1個につき1,000円。土地は1個、戸建て・マンションは2個で計算)。司法書士の報酬は「そのほかの費用」に入れてください。
- 譲渡所得税・住民税
- (売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除)× 税率。売る年の1月1日時点で所有期間が5年を超えれば20.315%、5年以下なら39.63%。国税庁 No.1440
- 取得費
- 購入価格と諸費用から、建物の減価償却を差し引いた額。分からない場合や、売却価格の5%のほうが大きい場合は5%で計算します。国税庁 No.3258・No.3261
- 住んでいる家
- 3,000万円の特別控除。所有期間が10年を超えると、6,000万円以下の部分は14.21%の軽減税率です。国税庁 No.3302・No.3305
- 相続した空き家
- 昭和56年5月31日以前に建てられた家などの要件を満たすと、3,000万円の特別控除(2024年以降の売却で相続した人が3人以上なら2,000万円)。2027年12月31日までの売却が対象です。国税庁 No.3306
- 計算に入れないもの
- 固定資産税の日割り精算、ローンの繰上返済手数料、相続税の取得費加算、買換えの特例、ほかの所得との通算など。
よくあるご質問
- 仲介と買取、どちらを選べばいいですか?
- 市場で十分に売れる物件なら、仲介のほうが手取りは多くなりがちです。買取は手取りが少なめになる代わりに、早く確実に売れる売り方です。当社は買取では買主になる立場ですが、仲介のほうが向いているときは、そのままお伝えします。
- 相続した家で、購入した価格が分かりません。
- 分からない場合は、売却価格の5%を取得費として計算します。古い売買契約書や通帳の記録で購入価格が分かれば、税額が下がることがあります。相続した不動産の購入時期と取得費は、亡くなった方のものを引き継ぎます。
- 税金はいつ払うのですか?
- 所得税は、売った翌年の確定申告で納めます。住民税は、その翌年度にかかります。特例を使う場合は、税額が0円になるときも確定申告が必要です。
- 入力した内容は保存されますか?
- 保存されません。計算はお使いの端末の中だけで行い、入力した内容を当社へ送ることはありません。
本シミュレーションは、2026年10月時点の法令・税制にもとづく概算で、実際の金額を保証するものではありません。特例が使えるかどうかや個別の税額は、税理士または税務署にご確認ください。
宅地建物取引業 千葉県知事(2)第17957号 合同会社明紗