SIMULATION

売ったら、手元にいくら残るか。

売却価格から、仲介手数料・印紙税・ローンの返済・譲渡所得税などを差し引いた「手取り」の目安を計算します。仲介で売る場合と、当社が直接買い取る場合を並べて比べられます。

登録不要入力内容は送信されません2026年10月時点の税制

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ASSESSMENT

正確な手取りは、根拠のある査定から。

この計算は、入力した価格が前提です。実際にいくらで売れるか、いくらで買い取れるかは、物件を拝見して根拠を添えてお出しします。仲介と買取の両方の査定をお出しし、どちらが向いているかを正直にお伝えします。

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計算の前提

2026年10月時点の法令・税制で計算しています。おひとりで所有している場合の計算です(共有の場合は、持分ごとに計算されます)。

仲介手数料
宅地建物取引業法で定められた上限額(売買価格の3%+6万円に消費税など)。当社が直接買い取る場合はかかりません。800万円以下の物件は、事前の合意により上限が33万円(税込)になる場合があります。
印紙税
売買契約書に貼る印紙。2027年3月31日までに作成する契約書は軽減税率です。国税庁 No.7108
抵当権の抹消
ローンが残っている場合の登録免許税(不動産1個につき1,000円。土地は1個、戸建て・マンションは2個で計算)。司法書士の報酬は「そのほかの費用」に入れてください。
譲渡所得税・住民税
(売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除)× 税率。売る年の1月1日時点で所有期間が5年を超えれば20.315%、5年以下なら39.63%。国税庁 No.1440
取得費
購入価格と諸費用から、建物の減価償却を差し引いた額。分からない場合や、売却価格の5%のほうが大きい場合は5%で計算します。国税庁 No.3258・No.3261
住んでいる家
3,000万円の特別控除。所有期間が10年を超えると、6,000万円以下の部分は14.21%の軽減税率です。国税庁 No.3302・No.3305
相続した空き家
昭和56年5月31日以前に建てられた家などの要件を満たすと、3,000万円の特別控除(2024年以降の売却で相続した人が3人以上なら2,000万円)。2027年12月31日までの売却が対象です。国税庁 No.3306
計算に入れないもの
固定資産税の日割り精算、ローンの繰上返済手数料、相続税の取得費加算、買換えの特例、ほかの所得との通算など。

よくあるご質問

仲介と買取、どちらを選べばいいですか?
市場で十分に売れる物件なら、仲介のほうが手取りは多くなりがちです。買取は手取りが少なめになる代わりに、早く確実に売れる売り方です。当社は買取では買主になる立場ですが、仲介のほうが向いているときは、そのままお伝えします。
相続した家で、購入した価格が分かりません。
分からない場合は、売却価格の5%を取得費として計算します。古い売買契約書や通帳の記録で購入価格が分かれば、税額が下がることがあります。相続した不動産の購入時期と取得費は、亡くなった方のものを引き継ぎます。
税金はいつ払うのですか?
所得税は、売った翌年の確定申告で納めます。住民税は、その翌年度にかかります。特例を使う場合は、税額が0円になるときも確定申告が必要です。
入力した内容は保存されますか?
保存されません。計算はお使いの端末の中だけで行い、入力した内容を当社へ送ることはありません。