「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」どっちが得?2024年からの新ルールを不動産のプロが徹底解説!

query_builder 2025/07/18
不動産売却


「将来の相続税が心配…」

「元気なうちに子供や孫に資産を渡しておきたい」


こうした想いから、生前贈与に関心を持つ方が増えています。特に不動産をお持ちの方にとって、相続対策は避けて通れない重要なテーマです。


しかし、2024年から相続・贈与に関する税制が大きく変更され、「どの制度を使えば良いのか分からない」「自分の場合はどちらが得なのか」といった声が、数多く寄せられています。


これまでの常識が通用しなくなった今、最適な選択をするためには、新しいルールを正しく理解することが不可欠です。本記事では、不動産のプロの視点から、複雑な新制度を分かりやすく解き明かし、皆様の大切な資産を守るための具体的な方法を解説していきます。

2つの贈与制度「暦年課税」と「相続時精算課税」の基本

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生前贈与における課税方法には、大きく分けて「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」の2つがあります。どちらを選択するかで、将来の税負担が大きく変わるため、まずはそれぞれの特徴を理解しておきましょう。

暦年課税制度:毎年コツコツ非課税で贈与

暦年課税制度は、1年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからないという仕組みです。


非常にシンプルで分かりやすく、これまで多くの方が利用してきた一般的な贈与方法です。毎年110万円の非課税枠を使って、複数年にわたり計画的に資産を移転させることで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。


ただし、後述する税制改正により、この制度の活用には新たな注意点も生まれています。

相続時精算課税制度:まとまった資産を一度に贈与

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一方、相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与を行う際に選択できる制度です。この制度の最大の特徴は、合計2,500万円までの贈与が非課税になる特別控除枠があることです。


この枠を使えば、一度にまとまった資金を贈与することが可能になります。ただし、その名の通り、贈与された財産は相続時に「精算」されます。


つまり、贈与者が亡くなった際に、この制度で贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算し、すでに支払った贈与税があればその分を差し引く、という仕組みです。かつては一度選択すると暦年課税に戻れないという大きなデメリットがあり、利用者は限定的でした。

【2024年改正】厳格化された「暦年課税制度」の7年ルール

これまで相続税対策の王道とされてきた暦年課税制度ですが、2024年の税制改正でルールが厳しくなりました。それが「生前贈与加算の7年ルール」です。


従来は、相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続財産に持ち戻して相続税を計算する必要がありました。しかし、今回の改正でこの期間が7年に延長されたのです。つまり、贈与者が亡くなる前の7年間に行った贈与は、たとえ年間110万円の非課税枠内であっても、相続税の課税対象に含まれることになります。(※延長された4年間の贈与については、合計100万円までは控除されます)


この変更は、特に計画的に暦年贈与を進めてきた方にとって大きな影響を与えます。7年という期間は決して短くなく、「いつ相続が発生するか」という不確実性を考えると、せっかくの贈与が結果的に節税につながらないリスクが高まったと言えます。


このルール変更により、暦年贈与だけで相続対策を行うことの難易度が上がり、もう一方の「相続時精算課税制度」の価値が見直されるきっかけとなりました。

【神アップデート】使いやすくなった「相続時精算課税制度」

利用しづらいイメージのあった相続時精算課税制度ですが、2024年の改正でまさに「神アップデート」と呼べる変更が行われました。それは、従来の2,500万円の特別控除枠とは別に、新たに年間110万円の基礎控除が創設されたことです。


この新しい基礎控除には、3つの大きなメリットがあります。 毎年110万円まで非課税:暦年課税と同じように、毎年110万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。 相続財産への加算が不要:最大のポイントは、この110万円の基礎控除枠内で行われた贈与は、将来の相続時に相続財産へ加算する必要がないことです。完全に非課税で資産を移転できます。 申告が不要:基礎控除内の贈与であれば、贈与税の申告も不要です。


つまり、相続時精算課税制度を選択しても、「毎年110万円までは完全に非課税で贈与でき、さらにそれを超える部分も2,500万円までは将来の相続税で精算できる」という、非常に柔軟で強力な制度に進化したのです。これにより、これまで暦年課税一択だった方も、相続時精算課税制度を積極的に検討する価値が生まれました。

不動産オーナーはどちらを選ぶべき?プロが教える判断基準

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では、不動産をお持ちの方は、どちらの制度を選択するのが賢明なのでしょうか。結論から言うと、将来値上がりする可能性のある不動産をお持ちの場合は、相続時精算課税制度の活用が非常に有効です。


その理由は、相続時精算課税制度では、贈与した財産の評価額が「贈与時の価格」で固定されるからです。例えば、現在2,500万円の評価額のマンションを生前贈与したとします。10年後に相続が発生し、そのマンションの価値が5,000万円に値上がりしていたとしても、相続税の計算に使われるのは贈与時の2,500万円のままです。将来の価格上昇分には相続税がかからないため、大きな節税効果が期待できます。


特に都心部のマンションや再開発エリアの土地などは、将来的に価値が上昇する可能性が高い資産です。こうした不動産を暦年贈与で少しずつ渡していくことは現実的ではありません。そこで、相続時精算課税制度を使って、価値がまだ上がりきっていない今のうちに、低い評価額で次世代に承継してしまうのです。さらに、この制度を使っても年間110万円の基礎控除は別途利用できるため、現金などを少しずつ贈与することも可能です。


一方で、資産が現金や預貯金が中心で、将来的に相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える可能性が低い場合は、無理に制度を利用する必要はないかもしれません。ご自身の資産状況を正確に把握し、将来のシミュレーションを行うことが重要です。

MEISA(明紗)が提供する不動産売却サービス

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どのような不動産であっても、それぞれに特有の事情や条件があります。複雑な条件や個別の事情にしっかり寄り添いながら、確実な売却につなげるサポートを提供しています。

まとめ

2024年の税制改正により、生前贈与と相続のルールは大きく変わりました。特に、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が加わったことで、不動産オーナーにとって非常に有利な選択肢が生まれたと言えます。将来値上がりが見込まれる資産を早期に、かつ低い評価額で次世代へ引き継ぐことは、賢い相続税対策の鍵となります。

しかし、最適な対策は一人ひとりの資産状況やご家族の構成によって異なります。まずはご自身の資産、特に不動産の現在の価値を正確に把握することから始めましょう。そして、ご家族で将来について話し合うきっかけとして、専門家の意見を聞いてみることをお勧めします。

合同会社明紗は、不動産売却の専門家として、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なご提案をいたします。即時買取と仲介の両面から、お客様のご希望に寄り添ったサポートが可能です。大切な資産の未来について、ぜひ一度、私たちにご相談ください。

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