契約不適合責任とは? - 不動産売買において売主が負う責任について解説します
契約不適合責任とは? 今回は、この問いにお答えします。一般的な不動産売買では売主が契約不適合責任を負います。2020年4月の民法改正で、以前の瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わりました。瑕疵担保責任から契約不適合責任へと名称が変わっただけではありません。契約不適合責任では、買主に瑕疵担保責任よりも多くの権利を認めています。裏を返せば、売主の責任の範疇が広がったということです。
不動産売却専門会社の明紗が契約不適合責任を解説いたします。
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契約不適合責任とは?
民法562条
民法562条
1.引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2.前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
これが、民法で定められた契約不適合責任です。
目的物が、 その種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しないと、それは売主の「債務不履行」と定められました。
買主の請求権
契約不適合責任により、買主は、目的物に契約内容と異なる点があることを発見したときは、売主に対して次の対応を売主に請求することができます。
・履行の追完(目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡し)
・代金減額
・損害賠償 ※売主に責任がある場合
・解除
売主としては、売買契約書のなかで、「目的物を現状有姿のままで引渡し、契約不適合責任を負わない」と定めるのが有利です。
ただし、やみくもに責任を負わないとれば、責任の軽減に比例し、売買価格も下がるということになりかねません。
明紗では、物件の個別要因や、売主さまのご事情に合わせ、契約不適合責任をどうするか?を含めベストな売却計画をご提案いたします。
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