【最新版】3000万円控除vs住宅ローン控除 あなたに得な方を徹底解説!

query_builder 2022/09/28
不動産売却
3000万円控除と住宅ローン控除は二者択一 - どちらを選ぶかは慎重に

マンションの購入を決めたけど、今の家の売却益に課税されると手元に残るお金が大きく減ってしまう...


そんな悩みを抱えていませんか?
特に、現在の住まいを売却して新しい家を購入する場合、「3000万円控除」と「住宅ローン控除」という2つの税制優遇制度の選択に迷われる方が多いようです。


実際、私の経験上でも、この選択で悩むお客様は非常に多く、中には選択を誤って数百万円の損失を被るケースも見てきました。


しかし、ご安心ください。この記事で、以下の疑問にお答えしていきます


✅ それぞれの控除制度の仕組みは?
✅ 2024年の税制改正でどう変わった?
✅ どちらの控除が得かを判断する方法は?
✅ 具体的な計算例は?


これらを理解することで、あなたに最適な選択ができるようになります。一つ一つ、わかりやすく解説していきましょう。


税制優遇制度の基礎知識

まずは、それぞれの制度の基本的な仕組みを理解しましょう。

3000万円控除とは?

3000万円控除(正式名称:居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除)は、住んでいた家を売却する際に使える税制優遇制度です。


この制度のポイントは以下の通りです。


✅ 売却益(譲渡所得)から最大3000万円を控除できる
✅ 売却益が3000万円以下なら、譲渡所得税・住民税が実質ゼロに
✅ 2024年時点で、制度変更なく継続中


【適用条件】
1.居住要件(以下のいずれかを満たすこと)
・現在、主に住んでいる自宅である
・転居済みの場合、転居後3年目の年末までに売却する
・家屋を取り壊した場合:
 ・敷地の譲渡契約が取り壊し後1年以内に締結
 ・住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却
 ・取り壊してから譲渡契約締結日まで、敷地を他の用途に使用していない

2.その他の重要条件
・売却価額が1億円以下であること
・売却先が親族や配偶者、同族会社など特別な関係にない者であること
・売却した年の前年および前々年に3000万円控除やマイホームの譲渡損失の特例を適用していないこと
・他の特例(収用等の場合の特別控除など)との併用不可

なお、この特例を受けるためには、不動産を売却した翌年の確定申告期間(2月16日から3月15日まで)に必要書類を添えて申告する必要があります。

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除は、住宅ローンを組んで家を購入した際に、毎年の所得税と住民税が軽減される制度です。2024年の税制改正により、以下のような仕組みとなっています。


【基本的な控除の仕組み】
✅ 控除期間
・新築住宅 - 最長13年間
・中古住宅 - 最長10年間
✅ 控除率:年末ローン残高の0.7%
✅ 所得要件:合計所得金額2000万円以下


【2024年の重要な変更点】
・新築住宅は省エネ基準適合が必須に(2024年1月以降の建築確認物件)
・面積要件は原則50㎡以上
 ただし、2024年末までに建築確認を受けた新築住宅で、年収1,000万円以下の場合は40㎡以上でも可能

【借入限度額】
種類によって以下の上限があります。
・長期優良住宅・低炭素住宅:4,500万円
・ZEH水準省エネ住宅:3,500万円
・省エネ基準適合住宅:3,000万円
・その他の住宅(中古など):2,000万円

【子育て世帯・若者夫婦世帯への優遇措置】
2024年入居の以下の世帯は借入限度額が優遇されます。
・19歳未満の子がいる世帯
・夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

【具体的な計算例】
省エネ基準適合住宅で3,500万円の住宅ローンを組んだ場合。
・控除対象となる借入額:3,000万円(借入限度額まで)
・1年目の控除額:21万円(3,000万円×0.7%)

※ 借入限度額を超える部分(この場合500万円)は控除対象外となりますので注意が必要です。

具体的な計算例で比較

ここからは、実際のケースに基づいて、どちらの控除が有利になるのかを見ていきましょう。

ケース別 税制優遇比較表(最終版)


ケース1 ケース2
現在の住居
取得価格 3,000万円 4,000万円
売却価格 3,500万円 5,500万円
売却費用 150万円 200万円
譲渡所得 350万円 1,300万円
購入予定物件
購入価格 4,500万円 6,000万円
住宅ローン借入額 3,500万円 4,500万円
物件種別 省エネ基準適合住宅 長期優良住宅
世帯条件
年収 800万円 1,500万円
世帯構成 夫婦+子供1人(5歳) 夫婦+子供2人(3歳,7歳)
3000万円控除を選択した場合
税金軽減額 約71万円
(350万円×20.315%)
約264万円
(1,300万円×20.315%)
住宅ローン控除を選択した場合
借入限度額
(子育て世帯)
4,000万円
(省エネ基準適合住宅)
5,000万円
(長期優良住宅)
控除対象借入額 3,500万円
(借入額が限度額未満)
4,500万円
(借入額が限度額未満)
年間控除額 24.5万円
(3,500万円×0.7%)
31.5万円
(4,500万円×0.7%)
控除期間 13年 13年
総控除額 318.5万円 409.5万円
有利な選択 住宅ローン控除
(差額:約247.5万円)
住宅ローン控除
(差額:約145.5万円)

※ 譲渡所得税率は長期譲渡所得の場合の20.315%(所得税15.315%+住民税5%)を適用

※ 住宅ローン控除の適用には、合計所得金額2,000万円以下、床面積50㎡以上等の条件があります

※ 3000万円控除の適用には、売却価額1億円以下、居住要件等の条件があります

※ 実際の控除額は所得税・住民税の納付額を上限とします

あなたの場合はどちらを選ぶべき?判断の指針

この2つのケースから、以下のような判断の指針が見えてきます。


住宅ローン控除が有利になりやすい条件
1.譲渡所得(売却益)が比較的少額の場合
・特に500万円以下の売却益では、住宅ローン控除の方が総額で有利になりやすい
・長期的な税負担軽減を重視する場合に向いている
2.借入額が多く、以下の条件を満たす場合
・省エネ基準適合住宅、ZEH水準省エネ住宅、長期優良住宅など、借入限度額の大きい物件
・子育て世帯(19歳未満の子がいる)・若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満)として優遇措置の適用がある

・2024年以降の新築住宅は省エネ基準適合が必須
3.以下の収入条件を満たす場合

・合計所得金額が2,000万円以下

・所得税・住民税の納付額が十分にあり、控除を最大限活用できる
・13年間の長期にわたり安定した収入が見込める

3000万円控除が有利になりやすい条件
1.売却益が高額の場合
・特に2,000万円以上の売却益では、即時の税負担軽減効果が大きい
・ただし、具体的な有利判定は借入額や収入状況など、総合的な条件で判断が必要

2.以下のような状況の場合
・住宅ローンの借入予定額が少ない
・将来の収入が不安定で、長期的な控除の活用に不安がある
・即時の税負担軽減を優先したい
・所有期間が短い物件でも適用可能(居住要件は必要)

専門家に相談すべきケース

以下のような場合は、必ず税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
✅ 売却益が2,000万円を超える場合
✅ 複数の不動産取引を予定している場合
✅ 相続や贈与が絡む場合
✅ 事業用としても使用していた不動産の売却
✅ 確定申告の経験がない場合
✅ 収入や借入状況が複雑な場合


重要な注意点
・これらの制度は同時に適用することができません
・一度選択すると変更できないため、慎重な判断が必要です
・税制は毎年のように改正されるため、最新の情報を確認することが重要です
・個々の状況によって最適な選択は異なるため、一般的な指針はあくまで参考程度とお考えください

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