換価分割と遺産分割協議書 - 土地など相続不動産のおすすめ売却法
遺言書が無い場合におすすめする相続不動産の売却方法について解説します。相続発生時は、遺産の相続法について冷静に考える時間は取れないかもしれません。それでも、何の考えもなく「とりあえず共有」を行うことだけは避けてください。正解は、遺産分割協議書を作成したうえでの換価分割です。
【参考】
不動産の相続名義変更 - 土地や建物の遺産相続について手続きや流れを解説
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遺産分割協議書をつくって換価分割
不動産遺産分割の方法は4つ
不動産遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有の4つがありますが、私は、遺産分割協議書を作成したうえで行う換価分割による相続不動産売却をおすすめしています。
換価分割とは、相続不動産を売却して得られた売却金を法定相続人間で分配する遺産分割方法です。
公平に遺産分割できるのが大きなメリットです。
換価分割の実務
相続人全員が売却に賛成であることが前提ですが、代表者を一人決めて不動産売却を進めて行ければ、スムーズに手続きが行えます。
具体的には、遺産分割協議書に、代表者一人がその不動産を一旦相続し、売却後の資金を分配する旨を記載します。
そうすることで、不動産売買契約や決済を代表者一人で行うことができるようになります。
共有者間でスケジュールを合わせる手間が省け、また、司法書士による本人確認の対象が代表者一人になるメリットもあります。
※相続空家の3,000万円特別控除を利用予定で、相続人が2名以上かつ譲渡益が3,000万円を超える場合は、遺産分割協議書の記載方法に注意が必要です。最悪、1名分しか相続空家の3,000万円特別控除が利用できなくなることがあり、負担する税額に大きな差が生まれます。
とりあえず共有はやめておけ
逆に最もやってはいけないのが「とりあえずの共有」です。
これは、将来に問題を発生させることに直結します。
共有となってしまえば、単独で売却することはできません。
相続発生時の相続人間の人間関係が未来永劫続くとも限りません。
相続発生時には、仲の良かった兄弟姉妹が、数年後に険悪の仲になることだってあり得ます。
金銭事情も違って当然です。
金銭的事情から、売却したいと共有者の一人が思っても、他の共有者がそう考えるとは限りません。
2次、3次の相続発生も心配ですし、共有者の認知症リスクも考えなければなりません。
どの角度から考えても、相続不動産の共有はデメリットしかありません。
やはり特段の理由がないかぎりは、遺産分割協議書を作って換価分割。
この一択です。
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