【2025年最新】相続した空き家を得する売り方!3,000万円の税金控除を確実に受ける方法
相続した実家、いずれは売却したいけど税金が心配...
空き家の維持費が重荷になっているけど、どうすればいい?
相続した空き家の処分に悩んでいらっしゃる方は多いのではないでしょうか?実際、相続した空き家の売却には、思わぬ高額の税金がかかることがあります。
しかし、ご存知でしょうか?相続した空き家を売却する際、最大3,000万円もの税金控除を受けられる特別な制度があるのです。さらに、2024年1月からこの制度が大きく改正され、使いやすくなりました。
この記事では、相続空き家の3,000万円特別控除について、以下のポイントを詳しく解説していきます。
✓ 2024年からの改正でどう変わったのか
✓ 控除を受けるために必要な条件
✓ 具体的な活用方法と注意点
この制度をうまく活用すれば、相続した空き家の売却時の税負担を大幅に減らすことができます。ぜひ最後までお読みください。
【朗報】2024年から使いやすくなった!制度改正のポイント
2024年1月1日から、相続空き家の3,000万円特別控除制度が大きく改正されました。特に注目すべきは以下の3つの変更点です。
適用期間が4年延長!じっくり検討できるように
これまで2023年12月31日までだった適用期限が、2027年12月31日まで延長されました。
相続した空き家の処分方法をより慎重に検討できるようになりました。
買主による耐震改修がOKに!売主の負担が大幅軽減
最も大きな変更点が、耐震改修に関する緩和です。
<従来の制度>
・売主(相続人)が耐震改修を行う必要があった
・工事費用や手間が売主の負担に
<2024年からの制度>
・買主が耐震改修を行うことが可能に
・買主が譲渡年の翌年2月15日までに改修すれば適用可能
・取り壊しについても買主対応が認められる
この改正により、相続人の金銭的・時間的負担が大幅に軽減されました。不動産業者の立場からみても、この変更は取引をスムーズにする重要な改善点といえます。
控除額の調整(相続人が3人以上の場合)
一方で、以下の変更点には注意が必要です。
・相続人が2人以下:従来通り3,000万円
・相続人が3人以上:2,000万円に減額
これは、相続人数による公平性を考慮した改正とされています。
このように、2024年の制度改正では、特に耐震改修に関する要件が大幅に緩和され、空き家の売却がより現実的な選択肢となりました。
特別控除を受けるための6つの条件
相続空き家の3,000万円特別控除を受けるためには、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。
特によく見られる失敗を踏まえながら、重要な条件を解説していきます。
建物の条件をチェック
・1981年5月31日以前に建築された建物であること
・一戸建て住宅であること(マンションなどの区分所有建物は対象外)
・売却価格が1億円以下であること
🚨 よくある失敗例
築年数を勘違いしていたケースや、マンションも対象だと思い込んでいたケースが多いです。必ず登記簿で建築時期を確認しましょう。
被相続人(亡くなった方)の条件
・相続開始直前まで実際に住んでいたこと
・被相続人以外の人が住んでいなかったこと
🚨 よくある失敗例
介護施設に入所していた期間が長かったケースや、他の家族が同居していたケースで適用できないことがあります。
相続後の条件
・相続してから売却までの間、空き家のままであること
・事業や賃貸として使用していないこと
・相続人やその家族が住んでいないこと
期限の条件
相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
申請手続きの条件
・必要書類を整えて確定申告を行うこと
・市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要
これらの条件は、ひとつでも満たさないと特別控除を受けることができません。
特に相続後の利用状況や期限の条件は、知らないうちに要件を満たさなくなってしまうケースが多いため、注意が必要です。
具体的な活用事例
ここでは、実際のケースに基づいたモデル事例を通じて、3,000万円特別控除の効果を具体的に見ていきましょう。
【事例1】特別控除を利用した場合と利用しない場合の税額比較
たとえば、築45年の実家(土地・建物)を4,000万円で売却するケースを考えてみましょう。
<特別控除を利用しない場合>
・売却価格:4,000万円
・取得費(概算):800万円(売却価格の20%として計算)
・譲渡費用:200万円
・課税対象額:3,000万円(4,000万円 - 800万円 - 200万円)
・税額:約600万円(所得税・住民税)
<特別控除を利用した場合>
・課税対象額:0円(3,000万円の特別控除により課税対象額がゼロに)
・税額:0円
この事例では、特別控除の活用により約600万円の節税が可能となりました。
【事例2】耐震改修を買主が行うケース
2024年の改正を活用した事例もご紹介します。
<売却までの流れ>
1.相続した空き家の売却を検討
2.耐震診断で基準不適合が判明
3.買主が耐震改修を行うことを条件に売買契約を締結
4.売却価格:3,500万円(耐震改修費用を考慮した価格)
5.買主が翌年2月15日までに耐震改修を実施
6.特別控除の適用により、税負担なしで売却完了
このケースでは、売主は耐震改修の手間と費用を負担することなく、特別控除を受けることができました。
注意すべきポイント
以上の事例を踏まえ、特に注意が必要なポイントをまとめます。
1.事前確認の重要性
・適用要件を事前に税理士や不動産会社に確認
・特に築年数や居住実態の確認は慎重に
2.期限管理
・相続開始から3年以内の売却
・買主による耐震改修の期限(翌年2月15日まで)
3.適切な価格設定
・耐震改修が必要な場合、その費用を考慮した価格設定
・1億円超の取引は対象外となることに注意
実務上、これらの点を事前に確認し、計画的に進めることで、スムーズな売却と確実な税制優遇を実現できます。
まとめ:確実に特例を受けるためのチェックリスト
相続空き家の3,000万円特別控除は、使い方次第で大きな節税効果が期待できる制度です。2024年の改正でより使いやすくなった今、ぜひ活用を検討してみてはいかがでしょうか。
📋 特別控除活用の事前チェックリスト
□ 建物は1981年5月31日以前の建築か
□ 被相続人が亡くなる直前まで住んでいたか
□ 相続から3年以内に売却できるか
□ 相続後、空き家の状態を維持できているか
□ 売却価格は1億円以下か
□ 耐震改修または取り壊しの計画は立てているか
💡 スムーズな活用のためのアドバイス
1.早めの情報収集を
・相続発生後すぐに適用可能性を確認
・必要書類の準備を計画的に進める
2.専門家への相談を忘れずに
・税理士への確認は必須
・不動産会社と連携した売却計画の策定を
3.2024年改正のメリットを最大限に
・買主による耐震改修という選択肢の活用
・取引スケジュールの柔軟な設定
⚠️ 最後に
この特別控除は、適切に条件を満たすことで大きな節税効果が得られる一方で、一つでも要件を満たさないと全く適用できなくなります。不安な点がある場合は、必ず税理士や不動産の専門家に相談することをお勧めします。
相続空き家に関する様々な課題について、お困りのことがありましたら、ぜひ専門家にご相談ください。きっと最適な解決策が見つかるはずです。
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