マイホーム売却時の税金の特例 - 自宅を売って損失が出た場合の損益通算や繰越控除を解説します
マイホーム売却で損失が出た場合の税金の特例について解説します。利益が出たか、損失が出たかの基本的な考え方と計算の仕方は以前のコラムをご参照ください。
【参考】
不動産の譲渡所得税 - 土地やマンションなどを売却した時にかかる税金について解説
不動産譲渡所得税の計算方法 - 事例を用いて実際に不動産譲渡所得税額を算出
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マイホーム売却の特例で損失と給与が損益通算できるかも
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
個人が不動産を売却して損失が生じた場合には、その損失の金額を他の不動産の譲渡所得の金額から控除できますが、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
ただし、これがマイホーム売却となると状況が異なります。特例が用意されているからです。
譲渡損失のうち、住宅借入金等の金額からその譲渡資産の譲渡価額を控除した金額を限度として、他の所得との通算ができる特例です。
1年で控除しきれなかった分については繰越控除も可能です。
オーバーローン状態のマイホームを売った時の特例と覚えておきましょう。
細かい要件がありますので国税庁のホームページをご確認ください。
【国税庁】
マイホーム売却後に購入する場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホーム売却後に、買い替えすることが前提です。
新たにマイホームを購入する場合に、今のマイホーム売却で損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができます。
これも、1年で控除しきれなかった分については繰越控除も可能です。
こちらも細かい要件がありますので国税庁のホームページをご確認ください。
【国税庁】
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