マイホーム売却時の税金の特例 - 自宅を売って損失が出た場合の損益通算や繰越控除を解説します

query_builder 2022/12/12
不動産売却
マイホーム売却時の税金の特例 - 自宅を売って損失が出た場合の損益通算や繰越控除を解説します

マイホーム売却で損失が出た場合の税金の特例について解説します。利益が出たか、損失が出たかの基本的な考え方と計算の仕方は以前のコラムをご参照ください。


【参考】

不動産の譲渡所得税 - 土地やマンションなどを売却した時にかかる税金について解説

不動産譲渡所得税の計算方法 - 事例を用いて実際に不動産譲渡所得税額を算出


流山市の不動産売却が得意な会社【明紗】が不動産売買に役立つ情報を公開。
きちんと誠実に最後まで丁寧に - 明紗は売買仲介も買取も行う経験豊富な不動産取引の最高のパートナー。


お問い合わせはこちら


明紗公式TOPページ


マイホーム売却の特例で損失と給与が損益通算できるかも

特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

個人が不動産を売却して損失が生じた場合には、その損失の金額を他の不動産の譲渡所得の金額から控除できますが、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
ただし、これがマイホーム売却となると状況が異なります。特例が用意されているからです。


譲渡損失のうち、住宅借入金等の金額からその譲渡資産の譲渡価額を控除した金額を限度として、他の所得との通算ができる特例です。
1年で控除しきれなかった分については繰越控除も可能です。
オーバーローン状態のマイホームを売った時の特例と覚えておきましょう。

細かい要件がありますので国税庁のホームページをご確認ください。


【国税庁】

特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

マイホーム売却後に購入する場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

マイホーム売却後に、買い替えすることが前提です。
新たにマイホームを購入する場合に、今のマイホーム売却で損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができます。


これも、1年で控除しきれなかった分については繰越控除も可能です。

こちらも細かい要件がありますので国税庁のホームページをご確認ください。


【国税庁】

マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

不動産売却相談受付中

明紗は不動産売買専業会社

明紗は、売買仲介も買取も行う千葉県流山市の不動産売買専門会社。

相談無料。強引なセールスは一切行いません。 資産整理、住み替え、相続、離婚、任意売却等、お客さまの不動産売却を徹底的にサポートします。 取り扱いエリアにつきましては、お気軽にお問い合わせください。

1つ前のノウハウ

次のノウハウ

----------------------------------------------------------------------


お問い合わせはこちら


----------------------------------------------------------------------


明紗公式TOPページ


経験と信頼の不動産売却エージェント「明紗」
お客様の立場を最優先に、全力でサポートいたします。

不動産売買に関する疑問や不安、希望や要望、何でもお気軽にご相談ください。

流山市、柏市、市川市、松戸市、船橋市、そして東京23区での不動産売買に強い実績を持っています。

もちろん、これらのエリア以外でも、お客様の不動産に関するニーズに幅広く対応いたします。

どのエリアにおける不動産売買のご相談も、心よりお待ちしております。

----------------------------------------------------------------------