不動産の家族信託 - 認知症対策として優れた制度について解説します
今回のテーマは、不動産の家族信託です。認知症対策として家族信託が注目されています!
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家族信託なら認知症になっても不動産を売ることができる
家族信託は認知症対策の事前準備
家族信託とは、老後や認知症の介護時に備え、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法のことです。
不動産の所有者には、当然、所有権があります。
民法第206条を見てみましょう。
民法第206条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
家族信託は、この所有権を
1.財産から利益を受ける権利
2.財産を管理運用処分できる権利
の2つに分けて考え、上記2.の「財産を管理運用処分できる権利(管理権)」を家族に託すことができる制度です。
例えば、認知症になる前に家族信託を利用して、この管理権を家族(受託者)に渡しておけば、本人(委託者)が認知症になった場合も、家族は不動産を売却することができます。
認知症リスクが高まる現在、家族信託を検討してみるのも良いかもしれません。
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