不動産の相続名義変更 - 土地や建物の遺産相続について手続きや流れを解説
不動産相続の流れと遺産分割について解説します。 相続発生後は、不動産の相続名義変更など手続きしなければならないことがあります。相続発生後の手続きの流れやポイントをさっとご理解いただくために箇条書きで簡潔にご紹介します。
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不動産の相続名義変更などに関する備忘録
相続が発生したらやるべきこと
1.遺言書の有無の確認(勝手に開けてはだめですよ)
2.7日以内に、死亡届出。
3.3か月以内に、相続放棄・限定承認の申請。
4.4か月以内に、被相続人の確定申告。
5.10か月以内に、相続税の申告・納付。
6.3年以内に相続名義変更(不動産の相続登記←新たに義務化)
7.5年10か月以内に、相続税の更生請求。
遺言書が無い場合の不動産相続名義変更必要書類
・相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡日以降のもの)
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票(本籍記載)
・遺産分割協議書
・不動産の登記事項証明書
・不動産を相続する人の住民票
・不動産の固定資産税評価証明書
相続税の基礎控除額
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
不動産遺産分割の方法4種
・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有
不動産相続の準備として心に刻んでおくべきこと
日本全体において相続財産の約40%が不動産。
遺産分割の争いになった3割超は遺産総額1,000万円以下であり、実は遺産分割争いの約75%は遺産総額5,000万円以下でおきている。
「うちには大きな財産なんてないから相続でもめる心配はない」は通用しません!
相続の準備は一様に皆に必要です。
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