相続した借地権や底地の売買 - 借地人サイドと地主サイドそれぞれのポイントを解説
「借地を相続したけど、不要なので売りたい」「底地を相続したけど、どうしたらいいのか?」こんなご相談を受けることがあります。 借地権や底地の売却については、地主サイド、借地人サイド、それぞれにポイントがあります。
借地や底地を相続するケースは多くありませんが、あてはまる方にとってはお役に立てる情報です。
流山市の不動産売却が得意な会社【明紗】が不動産売買に役立つ情報を公開。
きちんと誠実に最後まで丁寧に - 明紗は売買仲介も買取も行う経験豊富な不動産取引の最高のパートナー。
借地の相続・底地の相続
底地権の相続
まずは被相続人が地主で、底地権を相続した場合です。
この時、まず行うべきは借地人への購入打診です。
これが叶わない場合、底地権の第三者への売却を検討することになります。
ただし、あまり高く売れない場合が多く、一定の収益が見込まれることを理由に、そのまま保有されることをアドバイスさせていただくこともあります。
借地権の相続
次に借地権を相続した場合です。
考え方は底地権と同様です。まずは底地人への購入打診。
それがだめなら、第三者への売却となります。
借地権の売却に際しては、底地人である地主の承諾が必要ですので(承諾料が発生)、底地人への購入打診のときに、これを確認しておくと後の手間が省けます。
なお、この地主の承諾料は、相続登記(名義変更)の時も必要になります。
第三者への売却を進める場合は、相続の際の名義変更料と売却の承諾を合わせて交渉します。
明紗では、底地人側、借地人側それぞれの立場に沿った売却を実現します。
過去には、借地権を相続された方からのご相談を進めていく中で、底地人ともお話しし、借地と底地を合わせた所有権として第三者に売却したケースもありました。
お気軽にご相談ください。
不動産売却相談受付中
明紗は不動産売買専業業者
相談無料。強引なセールスは一切行いません。
資産整理、住み替え、相続、離婚、任意売却等、お客さまの不動産売却を徹底的にサポートします。
土地は一般住宅用地から大規模開発用地まで。一戸建てやマンションはもちろん、アパートや1棟マンションもご相談ください。
取り扱いエリアにつきましては、お気軽にお問い合わせください。
1つ前のノウハウ
次のノウハウ
経験と信頼の不動産売却エージェント「明紗」
お客様の立場を最優先に、全力でサポートいたします。
不動産売買に関する疑問や不安、希望や要望、何でもお気軽にご相談ください。
流山市、柏市、市川市、松戸市、船橋市、そして東京23区での不動産売買に強い実績を持っています。
もちろん、これらのエリア以外でも、お客様の不動産に関するニーズに幅広く対応いたします。
どのエリアにおける不動産売買のご相談も、心よりお待ちしております。
NEW
-
2024.02.14
-
2024.01.04【2024年最新版】タイ...この記事は、このような悩みをお持ちの方におスス...
-
2023.11.08不動産屋の選び方|売...不動産の売買を検討したときに直面する問題の一つ...
-
2023.11.07不動産売却時の仲介手...「仲介手数料無料」というキャッチフレーズに引か...
-
2023.11.07不動産売却後の確定申...不動産の売却後、確定申告の必要性について詳しく...
-
2023.11.06相続した不動産の売却...不動産の相続は多くの人にとって一生に一度あるか...
-
2023.11.06不動産一括査定のデメ...不動産の一括査定サイトは、一見すると大変便利な...
-
2023.11.06囲い込み|仲介手数料...不動産売買の世界は、一見シンプルに見えても、多...