相続した借地権や底地の売買 - 借地人サイドと地主サイドそれぞれのポイントを解説

query_builder 2022/09/02
不動産売却
相続した借地権や底地の売買 - 借地人サイドと地主サイドそれぞれのポイントを解説

「借地を相続したけど、不要なので売りたい」「底地を相続したけど、どうしたらいいのか?」こんなご相談を受けることがあります。 借地権や底地の売却については、地主サイド、借地人サイド、それぞれにポイントがあります。

借地や底地を相続するケースは多くありませんが、あてはまる方にとってはお役に立てる情報です。


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借地の相続・底地の相続

底地権の相続

まずは被相続人が地主で、底地権を相続した場合です。


この時、まず行うべきは借地人への購入打診です。

これが叶わない場合、底地権の第三者への売却を検討することになります。

ただし、あまり高く売れない場合が多く、一定の収益が見込まれることを理由に、そのまま保有されることをアドバイスさせていただくこともあります。

借地権の相続

次に借地権を相続した場合です。

考え方は底地権と同様です。まずは底地人への購入打診。

それがだめなら、第三者への売却となります。


借地権の売却に際しては、底地人である地主の承諾が必要ですので(承諾料が発生)、底地人への購入打診のときに、これを確認しておくと後の手間が省けます。

なお、この地主の承諾料は、相続登記(名義変更)の時も必要になります。

第三者への売却を進める場合は、相続の際の名義変更料と売却の承諾を合わせて交渉します。


明紗では、底地人側、借地人側それぞれの立場に沿った売却を実現します。

過去には、借地権を相続された方からのご相談を進めていく中で、底地人ともお話しし、借地と底地を合わせた所有権として第三者に売却したケースもありました。


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