相続不動産の専門的解説:借地権と底地の売却戦略

query_builder 2022/09/02
不動産売却
相続した借地権や底地の売買 - 借地人サイドと地主サイドそれぞれのポイントを解説

「借地を相続したけど、今は使う予定がない」「底地を相続したが、どう対応すべきか分からない」―こうした相談は決して多くはありませんが、直面された方にとっては重要な判断を迫られる問題です。


権利関係の基本

借地権と底地は、同じ土地に対する異なる権利です。地主が持つ底地と、借地人が持つ借地権。相続時には、それぞれの立場によって取るべき対応が変わってきます。

底地相続のポイント

地主として底地を相続した場合、最初に検討すべきは借地人への売却打診です。ここでの交渉が不調に終わった場合、第三者への売却を検討することになります。


ただし、実務上の重要な注意点があります。底地は一般的に市場価値が低くなりがちで、むしろ定期的な地代収入が見込める場合は、保有を継続する選択肢も視野に入れるべきでしょう。

借地権相続の実務

借地権を相続した場合も、まずは地主への売却打診から始めます。この際、重要なのが地主の承諾に関する確認です。承諾料が発生する場合もあり、これは相続登記時にも必要となります。


第三者への売却を検討する場合、相続時の名義変更料と売却承諾料を一括して交渉するのが実務上の知恵です。これにより、手続きの効率化とコスト削減が可能となります。

実践的なアプローチ

私の経験では、借地権相続者からの相談をきっかけに、地主との対話を進め、最終的に借地権と底地を統合して第三者へ売却するケースもありました。このように、状況に応じて柔軟な解決策を見出すことが可能です。

具体的な対応策

相続した借地権や底地の取り扱いは、以下の手順で進めることをお勧めします。

  1. 権利関係の正確な把握
  2. 相手方(借地人または地主)への打診
  3. 承諾料や名義変更料の確認
  4. 必要に応じて第三者売却の検討
----------------------------------------------------------------------

MEISA 明紗 — ブログ全記事共通 署名欄(CTA+会社情報) v1

MEISA|無料査定・ご相談

その不動産、いくらで手放せるか。
まずは無料でお調べします。

相続した実家、空き家、古家付きの土地、収益物件まで。買取と仲介の両方から、ご事情に合った方法を中立にご提案します。査定・ご相談は無料、査定の根拠も包み隠さずお見せします。しつこい営業はいたしません。

無料で査定・相談する →

お電話でも承ります 090-3692-8253(平日9:00〜17:00)

※お住まいの状況やご希望をうかがったうえで、買取・仲介それぞれの見立てをお伝えします。売却をお約束いただく必要はありません。

運営会社

商号合同会社明紗 MEISA G.K.
本社〒270-0137 千葉県流山市市野谷168番地19
ライトガーツェおおたか101
TEL090-3692-8253
事業内容不動産売買(買取・分譲)/不動産仲介(売買)/不動産賃貸/不動産活用の企画・コンサルタント
免許番号千葉県知事(2)第17957号
メールmeta-meisa@memoad.jp
URLhttps://meisa-estate.com
----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG