契約不適合責任免責にすべき? - 不動産売買の契約不適合責任を分かりやすく解説します
前回に引き続き、契約不適合責任について解説します。不動産売買契約において、契約不適合責任免責とすべきか?他に対応策はないか?について、分かりやすく説明いたします。
【前回の記事】
契約不適合責任免責にすべき? - 不動産売買の契約不適合責任を分かりやすく解説します
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契約不適合責任免責にすべきか
契約不適合責任とは
契約不適合責任の概念により、売主は買主に対し、契約内容と実際が異なる場合は、その責任を負わなければなりません。
物件の品質や状態が契約した内容と違っていれば、責任を追及される可能性があるということです。
場合によっては、契約を解除されたり、多額の損害賠償を請求されたりすることもあり得ます。
例えば、「雨漏りがない」と契約書に記載して契約したにもかかわらず、住んでみたら雨漏りがあったとしたら、契約に適合していないことから、売主は責任を負うこととなります。
買主の請求権を分かり易く
契約不適合責で、買主側が売主側に請求できる権利は次の通りです。
追完請求
不動産売買においては、修補請求が該当します。
先の雨漏りでいえば、「直してください」と請求されます。
代金減額請求
買主が追完請求しても、売主側が対応しない場合、買主は代金減額請求をすることができます。
名前のとおり、売買価格を減額する請求です。
解除
致命的な欠陥があるケースでは、契約が解除となることもあります。
損害賠償
売主が故意に隠した不具合や、売主の過失で生じた損害に限り、買主は損害賠償を請求できます。
注意が必要なのは、履行利益といって、買主が賃貸に出して得られたであろう利益や、転売して得られたであろう利益なども損害賠償の対象になることです。
契約不適合責任を知ると、売却についてネガティブな感情を持ってしまいますね。
契約不適合責任に関するトラブルを避けるためには、
・欠陥などをきちんと契約書に記載する
・インスペクション(建物診断)を実施する
・住宅瑕疵保険に加入する
・売主の契約不適合責任を免責とする
などの対応方法があります。
ご相談ください。
【参考】
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