固都税の日割計算(清算)は不動産取引の商習慣上の取り決め - 税法上は売買代金の一部
今回のテーマは、不動産売買における固都税(固定資産税と都市計画税)の日割清算です。固定資産税も都市計画税も納税義務者は1月1日時点の所有者。税法上は、1月1日時点の所有者が納税して完結です。不動産取引で、固都税の日割清算を行うのは商習慣から。ちなみに、この清算金は、税法上売買代金の一部とみなされます。
今回は、この固都税の日割り清算について解説します。
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明確なルールの無い固都税の日割清算
固都税清算の起算日
不動産取引の慣行上、不動産を売買した年の固都税は、売主と買主が案分して負担することになります。
納税義務者は1月1日に所有していた売主ですから、決済時に日割計算した額を、買主が売主へ支払うことで清算を行います。
この固都税の日割清算ですが、慣行上行われていることのため、実は明確なルールがありません。
まずは起算日。
関東は1月1日、関西では4月1日が一般的です。どういうことでしょう?
例えば、年間の固都税額が10万円、不動産の引き渡しが11月1日の場合は次のようになります。
《関東》
売主の負担分:10万円 × 304日/365日 = 83,288円
買主の負担分:10万円 × 61日/365日 = 16,712円
《関西》
売主の負担分:10万円 × 214日/365日 = 58,630円
買主の負担分:10万円 × 151日/365日 = 41,730円
他にも、
・割り切れない1円未満を切り捨てるか否か
・引き渡し当日はどちらが負担するか
・100円未満切り捨ての納税額をもとに清算するか、公課証明書記載の1円単位の額をもとに清算するか
これらにも明確な取り決めはありません。
あとでトラブルとならないよう、予め売買契約書を確認しておきましょう。
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