マイホーム売却で最大1200万円の節税も!知らないと損する3000万円特別控除の完全ガイド
「マイホームを売却することになったけど、税金がどのくらいかかるのかしら...」
「住宅ローンも残っているのに、さらに税金まで...😓」
マイホームの売却を考えている方なら、誰もが感じる不安ではないでしょうか。実は、その不安を大きく軽減できる制度があります。
それが「3000万円特別控除」です。
この特例を活用すると、最大で約1200万円もの節税が可能になります。ただし、適用条件を満たさないと、この大きなメリットを受けることができません。
そして2024年1月からは、一部制度が改正され、条件によっては控除額が減額されることになりました。このタイミングだからこそ、正確な知識を持っておく必要があります。
この記事では、私の20年以上の不動産取引経験を基に、3000万円特別控除について、誰にでもわかりやすく解説していきます。
3000万円特別控除Q&A(要件など)
住民票は別住所だけど大丈夫?
実際に居住していれば問題ありません。
逆に言うと、住民票があっても実際に居住しているのが他の不動産であれば、3000万円特別控除の要件を満たしているとは言えず、適用はできないということになります。
空き家に少しでも住めば3000万円特別控除の要件を満たす
これは微妙です。何とも言えません。
3000万円特別控除の特例に居住期間の要件はありません。
しかし、この特例を受けることを目的にした居住とみなされると適用は受け付けられません。
要件を満たさないばかりか、税金逃れとみなされる場合があります。
居住をどう証明するの?
水道、電気、ガスなど公共料金の支払い明細や郵便物で証明する場合が多いです。
ご近所の方の証言をもとに資料を作成するケースもあると聞いたことがあります。
こうして3000万円特別控除の要件を満たすことになります。
夫婦共有の場合は?
それぞれが3000万円特別控除の特例を受けることができます。
夫婦の持分が2分の1ずつであれば、それぞれ3,000万円、合計6,000万円の利益まで税金はかかりません。
これは大きいですね。
詳細につきましては国税庁のHPをご確認ください。
国税庁:マイホームを売ったときの特例
※税制、税金につきましては、必ずご自身にて税務署等にご確認ください。
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