不動産相続税の評価額 - どのように計算されるのかを解説します
相続した不動産を実際に売却する価格と、不動産相続税の評価額は別物です。今回のテーマは「不動産相続税の評価額 」です。どのように相続税評価額が算出されるのかを解説します。
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土地と建物で異なる不動産相続税の評価額算出法
建物の不動産相続税評価額
不動産は土地と建物に分けられますが、それぞれ不動産相続税評価額の算出方法が異なります。
建物のうち自己使用していた建物、つまり自宅は固定資産税評価額がそのまま不動産相続税評価額となります。
固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書や役所などで取得できる固定資産税評価証明書で調べることができます。
アパートなどの賃貸用建物については、「固定資産税評価額-固定資産税評価額×借家権割合(30%)×賃貸割合」で算出されます。
賃貸用建物は固定資産税評価額の7割程度になる計算ですね。
土地の不動産相続税評価額
更地もしくは自宅用地の場合は、「正面路線価×地積×各種補正率等」で算出されます。
路線価は、国税庁の路線価ページで確認することができます。
https://www.rosenka.nta.go.jp/
賃貸用建物が建っている土地は、「自用地評価額-自用地評価額×借地権割合×借家権割合(30%)×賃貸割合」となります。
少し複雑ですね。
相続税の計算についてこちらで説明しています。
【参考】
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