空き家買取ります - 相続した空き家の売却方法を3000万円特別控除の話を交えて解説
相続した空き家について、建物を解体して更地にしてから売却するか。建物をそのままの状態で売却するかで悩まれている方が多いです。当社の空き家買取サービスでは基本的に現状のまま引き受けていますが、空家売却の3000万円特別控除の利用を考慮してケースバイケースの条件をご提案しています。空き家の売却について、空家売却の3000万円特別控除の話も交えて解説します。
流山市の不動産売却が得意な会社【明紗】が不動産売買に役立つ情報を公開。
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相続空き家を解体するか否か
現状か解体かはケースバイケース
空き家を相続された方の多くは、そのままで売るのが良いのか、解体し更地にして売るのが良いのかに関心があるようです。
答えはケースバイケースです。
空き家をそのままで売る方がよい場合
・建物がしっかりしている。
・買い手がリフォームすれば居住できる。
・本来、更地がベストであるが解体費用の捻出が困難。
・空き家買取に出す。
空き家を解体し更地にして売る方がよい場合
・建物の利用が難しい。
・更地とした方が見栄えがよくなる。
・解体費用を負担できる。
解体するときの注意点
空き家を解体する場合ですが、土地の固定資産税が最大で6倍程度になりますので、解体のタイミングを計ることがポイントです。
また、昭和56年5月1日以前築で諸条件を満たす場合は、空家売却時の3,000万円の特別控除が受けられます。
この条件には売主が解体を行うことが含まれます。大きなメリットを逃すことのないよう、必ずご確認ください。
なお、当社の空家買取サービスでは、空家売却時の3,000万円の特別控除が受けられ、かつお客様のご負担が小さく済むよう契約内容を工夫しております。
状況をお聞かせいただければ、私にて最適な売却方法をご提案いたします。
お気軽にご相談ください。
空家売却時の3,000万円の特別控除について
空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震基準を満たす改修を行うか、建物の解体取壊しをして、その家屋又は敷地を譲渡する場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円が特別に控除されます。
【国税庁】
空き家買取依頼受付中
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