譲渡所得税はいつ払う? - 不動産売却時の納税スケジュールを解説します
今回のテーマは、納税スケジュールです。譲渡所得税に関して「いつ払う?」とよく聞かれます。不動産を売却すると、譲渡所得税以外にもいくつかの税金を負担することになりますが、その納税タイミングはバラバラです。不動産売却時の納税スケジュールについて解説します。
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譲渡所得税はいつ払うのか
印紙税
売買契約書に貼付する収入印紙です。これも税金です。納税のタイミングは売買契約締結時となります。
印紙税を節約するために、一般的には売主用、買主用と2通作成する契約書を1通とし、売主か買主の一方がその写しを保有する取り決めを行うこともあります。
登録免許税
決済(残代金受け取り/物件引き渡し)時に発生します。
借り入れが残っている場合に必要となる抵当権抹消費用に含まれます。司法書士からの見積もり書を見ると、内訳が手数料と税金に分かれていることが確認できます。
また、住所変更登記が必要な場合にも発生します。
以上の2つは金額的に大きなものではありません。
次に説明する譲渡所得税(所得税と住民税)は、不動産売却で利益が発生したときに発生するものですが、利益額によっては、その負担額も大きなものとなりますので注意が必要です。いつ払うのかもしっかりと把握しておくことが大切です。
【参考】
譲渡所得税
所得税は、売却した翌年の確定申告で払います。2月16日から3月15日の間ですね。
仮に1月に売却したとすると、納税は1年以上先になります。
忘れたころにやって来ます。
住民税
売却した翌年の6月以降です。
市区町村から納付書が送付されてきます。
所得税と住民税の支払時期は、不動産を売却した翌年です。
納税資金はきちんと残しておかねばなりません。
なお、不動産売却にかかる税金についてはいくつかの特例があります。
税額に大きな差が出ますので、きちんと理解しておくことが大切です。
【参考】
3000万円特別控除 - マイホーム・居住用不動産売却時の特例について解説
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