相続と不動産売却 - 被相続人死亡から相続不動産売却までの流れを解説
相続と不動産の売却について取り上げます。相続発生から、その相続した不動産を売却するまでの流れについて解説。なお、相続争いなど特段の条件がないことを想定した流れです。
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親が亡くなったら/相続と実家売却
ほとんどは相続不動産は自宅だけ
ほとんどの場合、相続の対象となる不動産は被相続人の住居だけです。
自宅以外に土地や別荘があったり、アパートなどの収益不動産があったりするのは統計的に稀です。
また、これも統計上ですが、相続不動産が自宅だけの場合の多くは、不動産の他に相続する現金等がほとんど無いとのことです。
このケースの多くは、相続した不動産を売却して得た現金を相続人の間で分けることになります。
戸籍謄本で相続人を確認
相続が発生したときにまず行うことは、相続人の確認と遺言書の確認です。
相続発生後に、いわゆる隠し子の存在が発覚したケースが実際にありました。
被相続人の戸籍謄本で相続人を特定することが大切です。
遺言書があった場合ですが、その場で開封してはいけません。
家庭裁判所において相続人の立会いの下で開封しなければならないと法律で定められています。
遺産分割協議
有効な遺言書が無い場合、相続不動産は相続人全員の共有財産となります。
その共有財産をどのように分けるのかを、遺産分割協議により決定します。
共有者全員の同意のもとで遺産分割協議書を作成するわけです。
共有者全員に売却の意思があれば、もめることはありません。
換価分割といい、売却し、その代金を共有者で分けるステップに進むことができます。
【参考】
換価分割と遺産分割協議書 - 土地など相続不動産のおすすめ売却法
相続登記により名義を変更し、実際に売却します。
売却後は、相続人それぞれが確定申告する必要がありますので注意が必要です。
相続した不動産の売却について、お気軽にご相談ください。
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